横浜ノースドックの周辺の11,000世帯余が 「監視対象」に!

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実線に囲まれた地域がノースドックの注視区域

5月15日、横浜市の一部地域が重要土地等調査法による「注視区域」に指定されました。2021年6月に成立した「重要施設周辺及び国境離島などにおける土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」に基づく指定とのこと。

横浜市内では神奈川区の横浜ノースドック(米軍基地)、鶴見区の鶴見貯油施設(米軍基地)、保土ケ谷区の横浜駐屯地(自衛隊)、青葉区の艦艇装備研究所川崎支所(自衛隊)の4箇所が重要施設とされ、その敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」となりました。

「注視区域」に指定されると、重要施設に対し「機能阻害行為」に該当するおそれの判断をするために、区域内の土地・建物が監視対象となるだけではなく、建物の居住者、仕事や活動で往来している人々についても、個人情報の収集の対象となると定められています。

そして、政府は自治体の長に個人情報の提供を求めることができ、自治体の長は、罰則にうらづけられて、情報の提供、報告又は資料の提出を義務づけられています。

横浜ノースドックの注視区域には、戦前からの住宅街、駅ビル、商業ビル、公園、中央卸売場、神奈川公会堂、済生会県病院などの医療機関、地区センター、学校、保育園、幼稚園、「コットンハーバータワー」などの多数のマンションがあり、市民が日常生活を営む場所です。

「機能阻害行為」のおそれを判断するために具体的には、その人の住所・氏名だけではなく職業や日頃の行為、職歴や活動歴、犯罪歴、交友関係、思想信条などの情報が収集される懸念があり事実上監視される可能性があります。

これは、まさに人権侵害です。憲法や個人情報保護法・条例に保障された人権、プライバシーの権利、財産権を侵害し、市民を監視し、市民の活動の自由を奪うものです。戦前の日本の状況に近づきつつあります。

このままこの制度が続いていては、安心した日常生活を送ることができない市民が大勢います。財産権も脅かされる可能性もあります。

当会も参加している神奈川3区野党共闘を求める市民の会等が連携した「戦争をさせない横浜市民ネットーワーク」が、「横浜市の重要土地法・注視区域に抗議し解除を求める」アクションの取り組みを進めています。

まずは4月30日に横浜市長に「注視区域」指定問題への対応についての申し入れ書を提出しました。

政府や国会議員への要望などのアクションも行っていかkuikizu2-2のサムネイルなければなりません。