強固な野党共闘の実現を!
「緊急事態条項(自民党改憲草案)と戦争法を考えるつどい」を開催
4月23日神奈川公会堂にて、神奈川区・安全保障関連法の廃止を求める
共同行動委員会の企画で開催しました。市民自治をめざす神奈川の会は、この会の設立から会に参加してきました。
自民党改憲草案にある「緊急事態条項」の本質と危険性について、講師の永山茂樹氏(東海大学)が条文に添って、明快に説明してくれました。
以下、その危険性について上げておきます。
*(緊急事態の宣言)の条文には、「内閣総理大臣は、わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱・・・・ とあるが「等」が問題で、緊急事態を発する条件は限定されていない。経済危機でも国民のデモでも「緊急事態」と宣言されてしまう可能性がある。
*「緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない」とあり、事後承認の場合、内閣が国会に付議する期限が決まっていない。国会の関与は先送りされる可能性があり、宣言は、内閣総理大臣の意のままにできる。
*緊急事態の宣言の期間も、宣言の更新回数に制限がない。
*一たび、宣言がなされると、内閣は「法律と同一の効力をもつ命令」を出すことができる。内閣に権力が集中。議会制民主主義の否定です。
*又、宣言がなされると、「内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い」とあり、「預金封鎖」も総理大臣の胸先3寸で行うことができる。
*内閣総理大臣は「地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」ことになり、地方自治の停止に繋がる。
*「何人も・・・・・・国その他の公の機関の指示に従わなければならない」とあり、続けて「基本的人権は最大限に尊重さればなればならない」とあるが、「尊重はされるが保障する」とは書かれていないので、「心の自由」「体の自由」は保障されないと解釈するのが、法律の専門家の常識。
*「宣言の効力を有する期間、衆議院は解散されないもの」とされ、選挙・解散が凍結されるので、国民は国会議員・内閣総理大臣の責任を追及したり、辞めさせたりすることができなくなる。国民の主権が奪われてしまう。
*3月29日に戦争法が施行。「戦争ができる国」になり、なおかつ「緊急事態条項」があれば9条を変えなくても「戦時国家体制」を作ることができる。内閣の独裁です。
永山氏は「お試し改憲」というのは、とんでもない!本質を見誤らせる表現で使うべきではないと、強調されました。
最後に、永山氏から、改憲の発議を阻止するためには参議院の242議席の3分の1=81議席を確保しなければならない。そのためには、今回の参議院選挙で、民進+共産+社民+生活の党の非改選の31議席を除くと、50議席が必要となるとの説明がありました。今回の改選される議席の内訳は、民進+共産+社民+生活の党=53議席この数字で明らかなように、野党共闘の実現が求められていると締めくくられました。
市民自治をめざす神奈川の会も、心ある市民と共に、強固な野党共闘の実現に影響力を発揮していきます。
神奈川区・・・・共同行動委員会はこの間、総がかり行動実行委員会の「戦争法の廃止を求める2000万人統一署名活動」に参加し、署名の集約活動を行ってきました。 今回のつどいで、4月23日現在まで、神奈川区・・・・共同行動委員会が集約した署名数は、12,410筆と報告しました。
この署名は、有明防災公園で行われる5月3日の憲法集会で全国での集約数が発表されます。 更に、6月30日まで、署名活動は継続して行われるとのことです。 まだの方は、是非ご協力を!